TEL. 043-304-5138
〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビルディング8階A
弁護士費用には2種類あり,弁護士報酬と実費に分かれます
実費とは,弁護士報酬とは別に,文字通り事件処理のために実際に出費される費用をいいます
民事訴訟事件を裁判所に提起する場合でいえば,裁判所に納付する印紙代や郵便切手代など,刑事事件でいえば,記録の謄写費用などの実費がかかります
遠方の裁判所に出張する事件については,弁護士の交通費,日当などがかかります
実費は,ご依頼の内容によって必要性や金額が異なりますが,ご依頼を受けた段階で必要な額をお預かりさせていただき,(仮差押さえや仮処分を申し立てる場合の保証金,刑事事件での保釈保証金については、必要な段階でお預かりします),事件終了時に精算します
弁護士報酬には,着手金と報酬金(成功報酬)があります
着手金は,ご依頼の内容が達成されたか否かにかかわらず,弁護士が着手の時に受ける報酬のことです
※法律相談をした後に事件として依頼した場合,相談料が着手金に充当されます
例 法律相談1時間✕2回の後正式に依頼した場合
着手金33万円-相談料1時間✕2回分 2万2000円= 30万8000円
報酬金は,弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて,事件の終了段階で受ける成功報酬のことです
成功には一部の成功の場合も含まれ,その度合いに応じて決まりますが,全く不成功の場合には成功報酬は発生しません
原則として1回程度の手続や委任事項の処理などで終了する事件について,1件あたりの手数料としていただきます
内容証明郵便の作成・送付(本人名義) 1万1000円~5万5000円
契約書の作成 11万円
遺言書の作成 11万円~22万円
着手金,成功報酬という定め方をせずに,弁護士が実際に業務にかけた時間で報酬を算定する方式で,本人訴訟のお手伝いの場合は,1時間あたり1万1000円の時間制を原則としています
時間制の場合は,あらかじめ必要と見込まれる金額を,話し合いの上お預かりさせていただきます
顧問料は,個人,企業,相談方法,顧問契約に含まれる業務の範囲などの具体的事情を話し合って,月額ないし年額や支払い時期をを個別に決めさせていただきます
顧問契約の内容を超える業務(例えば訴訟事件の委任)を依頼するときは訴訟事件の報酬及び実費が別途必要となりますが,弁護士報酬の決定に際しては,顧問契約を締結していることを考慮して,事案に応じた減額を行います
上記の弁護士報酬はあくまで基準ですから,ご依頼内容や事件の難易などにより異なることがありますので,法律相談の際に弁護士と話し合って弁護士と合意し,委任契約書に記載することになります
なお,ご要望があればあらかじめ報酬見積書を作成いたします
費用の支払いが困難な方は,早めにその旨をお伝えください
法テラス(日本司法支援センター リンクをご参照ください)による弁護士費用などの立替制度の利用や,資力などの要件の関係で法テラスによる立替制度が利用できない場合の対策について一緒に考えましょう